大切なのは「休んだ実感」を持つこと!GW・お盆休み後に社会復帰できない人のために…

お正月休みやGW、お盆休みなど日本は意外と休みが多いことを知っていますか?2018年で土日祝をカウントすると118日(4月1日を起算日として土日に重ならない祝日・振替休日を13日とした場合)あります。年間の1/3は休みってことになりますね。こんな休みの多い日本で今、働き方と休み方の改革が注目され始めています。

何となく楽しくない働き方改革…

2018年6月29日に休み方改革関連法案が議会で可決しました。これ自体は相当のすったもんだがあったので簡単にまとめておきますね。基本的に「労働時間を減らすこと」が軸になっているようです。簡単に言うと、残業を減らすことや年次有給休暇を会社としてもっと消化させること、です。
推進しているのは厚生省。

じゃあ、何で楽しくないのかなぁと?仕事が楽しいなと感じる時っていうのは、押し付けられる苦労よりも、自分で切り開く苦労の方が納得できるしやっていて楽しいものだと思うところ。それは働き方も同じ。
もちろん、会社としての労働基準をしっかり定めることは、社員にとって安心だし、離職率も下がるし、会社愛も高まる。
そういう基準を会社独自に定めることは株主に対するCSRや人材のリクールティング面で有利に働く。なので、こういったものがベースにあるのはある意味、良い面もあると思う。もちろん、解釈次第でいろいろ問題点もあるのかもしれないけれど。

と、いうことでちょっと固い話だけれど働き方改革関連法案については下記の通り。

労働時間に関する制度の見直し

長時間労働の是正

時間外労働の上限規制の導入

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定されます。

中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し

月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。(平成35年4月1日施行)

一定日数の年次有給休暇の確実な取得

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする
(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。

労働時間の状況の把握の実効性確保

労働時間の状況を省令で定める方法(※)により把握しなければならないこととする。(労働安全衛生法の改正)
※省令で使用者の現認や客観的な方法による把握を原則とすることを定める

多様で柔軟な働き方の実現

フレックスタイム制の見直し

フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する

特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事す
る場合に、年間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、
労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。(※労働安全衛生法の改正)

勤務間インターバル制度の普及促進等

勤務間インターバル制度の普及促進

事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする

企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進

企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとする。

産業医・産業保健機能の強化

・事業者は、衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容等を報告しなければならないこととする。
・事業者は、産業医に対し産業保健業務を適切に行うために必要な情報を提供しなければならないこととする。

推進役は厚生省です。
働き方関連法案の資料はコチラから

働き方関連法案の全体像はこんな感じです。
でも、冒頭で書いたように大切なのは働くことと休むことの関係性をうまくやりくりすること。所属する企業が個々の休み方に口を出すのは話が違うけれど、「休んだ実感」を持つことは仕事の生産性に直結することは研究結果から出ています。
このあたりを各企業や政府の施策とうまく連携していきたいと思っています。

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